| ご存知のようにWWWサーバ上のホームページ(以下「ホームページ」といいます)や伝言板は、日本国内のインターネットユーザのみならず世界中のインターネットユーザから見ることができるものです。ご自分のホームページや伝言板に掲載する情報の内容は基本的には自由ですが、インターネットの公共性を考え合わせると、法令に違反する情報あるいは社会通念上不適当と考えられる情報は掲載するべきではありません。
JOMON Internet Service(以下「JOMON」といいます)ではプライベートホームページの開設を目的としたJOMONホームページサービス(以下「ホームページサービス」といいます)を提供するにあたり、上述のような情報等の取り扱いに関してJOMONインターネットサービス契約約款(以下「本約款」といいます)に基づき、本約款 第403条 禁止事項に該当する情報およびその他JOMONの運営管理者(以下「運営管理者」といいます)がその運営上不適当と判断した情報等を本約款第603条または第605条に基づき削除または閲覧できない状態に置くことができます。 以下は、本約款に基づき運営管理者がホームページや伝言板上に掲載された情報などを削除する場合の運営管理者の運営方針を示すものです。 契約者のみなさま(以下「お客様」といいます)にはこの趣旨をご理解の上、ホームページサービスおよび伝言板サービスを健全にご利用いただくようお願い申しあげます。
1. [2]運営管理者の対応方針 a. お客様と第三者間の問題については、第一次的に当事者間での解決を図っていただくよう、運営管理者からそれぞれに対しお願いします。解決努力を行っていただく期間は、4営業日(運営管理者の営業日をいいます。以下同様とします。)を目安とします。 b. 解決努力期間後、運営管理者から双方に連絡して状況を聞きます。 c. 当事者間の話し合いで解決できないと運営管理者が判断した場合、問題の情報等を掲載したお客様に対し、一定期間内(2営業日を目安とします)に自主的に削除するよう勧告します。 d. この期間内に自主的に削除されない時は、運営管理者が削除します。 e. なお、お客様が再度同様の行為を行った場合には、aの手続きを省略することがあります。また、本約款の第604条に基づく利用停止または第307条に基づく契約の解約を行うことがあります。 2. [2]運営管理者の対応方針 a. 運営管理者から掲載したお客様に対し一定期間内(2営業日を目安とします)に自主的に削除するよう電子メールで勧告します。 b. この期間内に自主的に削除されない場合には、運営管理者が削除します。 c. お客様が再度同様な行為を行った場合には、aの手続きを省略することがあります。また、本約款の第604条に基づく利用停止または第307条に基づく契約の解約を行うことがあります。 3. b. 著作権等の知的財産権を侵害する行為 c. プライバシーを侵害しまたはその恐れのある行為 d. 選挙の事前運動または類似の行為 e. 公序良俗に反する情報等を公開する行為または法令に違反しもしくはその恐れのある行為 f. JOMON の運営を妨げるような行為 [2]運営管理者の対応方針 a. 確認次第、運営管理者が当該情報等を削除するとともに、掲載したお客様に警告を行います。 b. お客様が再度同様の行為を行った場合、本約款の第604条に基づく利用の停止または第307条に基づく契約の解約を行うことがあります。但し、悪質な場合には、すぐに契約の契約を行うことがあります。
なお、上記1から3の記載の事例はあくまでも例示であり、本約款第403条に該当するあるいはその恐れのある行為はこれらに限られるものではありません。
最後に、本約款第403条に違反する情報等を掲載された場合、本約款に基づく利用の停止または契約の解約という処置を受けるばかりでなく、刑事上処罰されたり、また被害者の損害を賠償する民事上の責任を負うことになる可能性もありますのでご注意下さい。例えば、猥褻画像等の掲載については猥褻物公然陳列罪(刑法175条)に、著作権侵害行為については著作権侵害の罪(著作権法119条)にあたるとして、刑事罰が課される可能性があります。 最初に申し上げましたように基本的にホームページサービスおよび伝言板サービスに掲載する情報等の内容は自由です。お客様には、ホームページサービスおよび伝言板サービスの健全なご利用をいただきますよう改めて再度お願い申し上げます。 |